賠償基準
賠償条件
対象品の買取及び、代用品購入での賠償となる場合、対象商品の返却及びクリーニング代金の返金はできません。 商品到着後2週間以内が適用期間となります。 弊社のクリーニングによることが確認できる場合に限り、適用となります。
賠償対象外
製造者(メーカー)の製造等に過失がある場合
使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
合皮やポリウレタン加工など自然劣化する素材を利用した商品
洗濯表示、表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
常設されている商品
カビが発生している商品
色抜けが発生している商品
その他製造工程等に起因する事項
賠償基準
1.クリーニング業者は、事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合以外は、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
2.賠償額は、特約のあった場合を除き、次の方式によって算定します。
賠償額 =物品の再取得価格 (事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数に対応してクリーニング事故賠償基準に定める補償割合
3.洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式を使用します。
(1)ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍
4.クリーニング業者が賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡すときは、被害者の同意を得て、賠償額を一部カットできます。
5.クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎてもお客様が受け取らず、かつ、これについてお客様の側に責任があるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
6.お客様が洗濯物を受け取る際、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
7.お客様が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
8.賠償額の上限は、1注文あたり40万円、1点あたり20万円とさせていただきます。